生野区空き家バンク 運用規則
1.対象となる空き家
運営委員会規則第2条に掲げる目的を理解し、その遂行に協力する意思のあるオーナーが所有・管理する空き家であって、かつ、不動産情報が広く公開されていない長屋や戸建て等の物件を基本とする。
ただし、運営委員会委員長が特に認める場合はこの限りではない。
2.登録
登録しようとする者は、所定の事項を記載した登録申請書を運営委員会に提出し、運営委員会が行う調査に協力するものとする。
運営委員会は、前項の申請があった場合、物件の調査を行い、登録の是非について判定を行う。
3.登録料
登録にあたって、オーナーから情報掲載にかかる諸経費の一部に資するため、空き家一軒に付き、10,000円の登録料を徴収することとする。
ただし、運営委員会委員長が特に認める場合はこの限りではない。
4.公開内容
公開する情報は、以下の項目とする。
・地図
・全体写真
・オーナーの想い
・その他、特記事項
5.情報管理
物件の調査の際に入手した情報は、データベースとして管理し、利活用に関して必要がある際には、オーナーの了解を得て、必要事項に限定して閲覧させることができる。
6.現地見学
空き家バンク掲載物件の利活用を検討する者が、現地の見学を希望する場合は、オーナー自らが対応することを原則とする。
7.利活用促進にあたっての支援
利活用にあたって、オーナーや利活用を検討するものから要請があった場合、運営委員会委員長は、その指名する者に、関係法令に抵触しない範囲で、必要な助言や情報の提供を行わせることができる。
8.利活用情報の広報
空き家バンクの活用により、利活用が実現した際には、支障のない範囲で、空き家活用の促進のための応報に協力するものとする。